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content_paste 外国人のビザ取得手続き

業務内容

料金(税込)

220,000円

55,000円

上記に記載する「ビザ」とは正確には「査証」のことを言いますが、世間一般的には在留資格のことをビザと呼ぶことが多く、本サイトに置いても便宜上、あえて在留資格をビザと記載しています。

本サイトに記載している「外国人」とは、日本国籍を持たない者のことをいいます。

※1

ビザ申請に関する相談は無料です。

※2

在留資格認定証明書交付申請とは、今現在日本国外に居住している外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。

※3

配偶者ビザの取得申請とは、国際結婚をした夫婦の一方が日本人であり、その夫婦がそろって日本を居住地とした生活をする際に必要な手続きとなります。

※4

就労ビザの取得申請とは、外国人が日本国内の企業に就職する場合に必要な手続きとなります。

※5

経営ビザの取得申請とは、外国人が日本国内において起業し、自ら経営者として日本に滞在する場合に必要な手続きとなります。

※6

永住許可申請とは、外国人が日本に永住するため手続きとなります。

※7

ビザの更新申請とは、今現在日本国内に有効なビザ(在留資格)を持って滞在している外国人が、在留期限を延長して日本に滞在を希望する場合に必要な手続きとなります。

業務内容をクリックすると詳細をご確認頂けます。

work_outline ビザ取得手続きのご相談 ※1

外国人が日本に長期滞在するためには、厳格な入国管理手続きを経て「在留資格」を取得する必要があります。通常、日本に長期滞在を希望する外国人本人、または外国人を日本に呼び寄せたい企業や配偶者等がその手続を代理で行うことになりますが、在留関係手続きというのは入国管理局が予め示した資料をただ用意すれば必ず許可されるといった性質のものではなく、その外国人の状態や素行、受け入れ企業の経営状態、国際結婚であれば配偶者との出会いから結婚までの経緯など、個別の事情によって入国管理局を納得させるための資料を追加しなければならないところに特徴があります。また、入国管理局は虚偽の申請(申請書に嘘を記載すること)を特に忌み嫌い、これを一度でもやってしまうと、その後に許可を取得することはかなり困難となるでしょう。行政書士は、日本において長年在留関係手続きを処理してきた法律専門家となりますので、依頼者の個別の事情に応じて、あらゆる提案やご相談に対応致します。

work_outline 在留資格認定証明書交付申請 ※2

外国人が日本に長期滞在を希望する場合、その外国人は居住地にある日本国領事館等で「査証」の発給申請を行い、その交付を受けなければ日本に上陸することができません。通常、この査証発給には時間を要しますが、「在留資格認定証明書」があれば、上陸のための条件について事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われ、上陸審査も簡易迅速に行われます。また、この手続は一般的に外国人を受け入れる機関(法人等)や人(配偶者等)が代理人となって入国管理局に交付申請を行うため、その代理人が行政書士に手続きの代行(申請取次)を依頼することが可能です。行政書士が手続きを代行する場合、代理人や外国人本人が入国管理局に出頭する必要はなく、申請書の作成から提出、入国管理局との交渉や認定証明書の受け取りまで全て行政書士が手続きを行います。

work_outline 配偶者ビザの取得申請 ※3

外国人と日本人が結婚し、その夫婦の居住地を日本とする場合には、配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)の許可申請が必要です。また、永住者(日本に住む外国人)が日本国内において外国人と結婚する場合にも同様に配偶者ビザ(在留資格:永住者の配偶者等)の許可申請をすることができます。この配偶者ビザは、在留資格の中でも極めて活動制限が少なく、夫婦としての体裁や要件を守っている限り、ほぼ日本人と同じような暮らしが可能となります。そのため、入国管理局の審査は非常に厳しく「ビザ取得のための偽装結婚」ではないことを書面で立証していくことが審査の要件となっています。なお、既に何らかの在留資格をもって日本で暮らしている外国人と結婚する場合には、在留資格変更許可として申請し、今現在は外国に居住する外国人を、結婚を機に日本に呼び寄せる場合には在留資格認定証明書交付申請として手続きを進めます。

work_outline 就労ビザの取得申請 ※4

就労ビザの取得申請とは、日本国内の企業に外国人が就職したり、転勤したりする場合に必要な手続きです。留学生として日本で学んでいた外国人が、卒業後にそのまま日本企業に就職する場合や、外国の本店から日本の支店へ転勤する外国人等がこれに該当します。なお、日本で外国人が就労ビザをもって働く場合、その職種はビザによって認められている範囲のみとなり、さらには職場での実際の働き方においても非常に限定的です(単純作業や軽作業は原則認められません)。このルールに違反した場合、その外国人を雇った事業者は不法就労助長罪(入管法第73条の2)として処罰される外、その外国人もビザの更新ができなくなったり、日本国内からの退去強制手続きが取られることもあります。また、外国人が日本国内で転職する場合においても、今現在持っている就労ビザによって転職可能な職種であるかどうかという問題や、異なる就労ビザへの変更許可が必要なケースなどに十分注意する必要があるでしょう。

work_outline 経営ビザの取得申請 ※5

経営ビザの取得申請とは、外国人が日本国内において起業したり(法人)、事業を始める(個人事業)場合に必要な手続きです。但し、その要件は一定規模を超える事業である必要があり、単に事業を始めるだけで認められるものではないことに注意しなければなりません。また、これに該当する外国人は「経営・管理」という在留資格を取得することになりますが、この在留資格で行えることは経営又は管理に従事することであり、一般従業員と同じような労働は認められません。なお、当事務所では経営ビザの取得申請の外、会社設立の手続きにおいてもサポート可能ですので、必要であればご相談下さい。

work_outline 永住許可申請 ※6

永住許可申請とは、その名の通り日本に永住するための手続きで、これを取得することによりビザの更新手続きが不要になるだけでなく、日本国内における活動の制限もないため、このまま日本で生涯暮らしたいと考える外国人は取得の検討をお勧めします。なお、永住許可を取得するためには様々な要件をクリアする必要があり、原則として日本に引き続き10年以上在留していること(この期間の内、5年以上就労資格で在留していること、また、日本人の配偶者の場合には3年以上継続、かつ引き続き1年以上日本に在留していること)などの要件や、法務省が定める永住許可に関するガイドラインの要件を満たしている必要があります。

work_outline ビザの更新申請 ※7

ビザの更新申請は、今ある在留資格の在留期間経過後も引き続き日本に滞在を希望する外国人に必要な手続きとなります。なお、現在の在留期間経過後、日本における活動目的や身分、または地位に変更がない場合には「在留期間の更新許可」を行い、これらに変更がある場合には「在留資格の変更許可」の手続きを取らなければなりません。更新手続きは在留期間が満了する3ヶ月前から受け付けられるため、うっかりと在留期間を過ぎてしまわないよう、在留期間にはなるべく余裕を持って手続きの準備に取り掛かる必要があります。