相続に関する手続き
※1
ご相談は初回無料です。2回目以降は30分5,500円となりますが、書類作成をご依頼頂いた場合には何度でも無料です。
※2
戸籍収集にかかる役所への手数料を全て含んだ料金となりますので別途実費は不要です。
※3
財産調査にかかる実費(不動産登記簿謄本等)も含んだ料金となりますので別途実費は不要です。
※4
作成にあたって必要となる公的書類の取得手数料やその他の実費を含んだ料金となるため別途実費は不要です。
※5
手続きに必要な実費を含んだ料金となるため別途実費は不要です。
※6
「相続手続き一式」は(相続手続きのご相談・戸籍収集・相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成・銀行の手続き)の全てを含んだサービスとなり、個別にご依頼頂くよりも165,000円料金がお安くなります。
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業務内容をクリックすると詳細をご確認頂けます。
遺言に関する手続き
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ご相談は初回無料です。2回目以降は30分5,500円となりますが、書類作成をご依頼頂いた場合には何度でも無料です。
※8
必要書類の収集にかかる手数料、及び遺言執行者指定(当事務所の行政書士)の料金を含みます。
※9
必要書類の収集にかかる手数料、及び遺言執行者指定(当事務所の行政書士)、証人2名のご用意する料金を含みます。
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「※8 ※9」について、遺言執行者指定や証人2名が不要な場合には料金を再見積もり致します。(減額)
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業務内容をクリックすると詳細をご確認頂けます。
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相続手続きのご相談
大切な家族が亡くなったとき、遺族には次々と処理しなければならない手続きが発生し、それは葬儀をはじめ役所での手続きだったり、亡くなった人の遺品や財産の整理をして、相続人たちがこれらをきちんと処理するための事前準備であったりします。
通常、相続を生涯に何度も経験する人というのはまれですから、分からないことが多いのは当然です。まずは何から手を付ければよいのか分からないといったお悩みなど、初回相談無料ですので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
※2
戸籍収集・相続人調査
相続の手続きをするためには、誰が相続人になるのかを調べて確定しなければなりません。
通常、亡くなった人に配偶者と子供がいる場合、民法の既定に従った法定相続になることは間違いありませんが、相続手続きでは亡くなった方の出生時から亡くなるまでの連続した戸籍を収集し、そこで確定した法定相続人全員の現在戸籍まで集めることで、自らが相続人であることを立証する必要があるのです。(代襲相続や認知後、前婚の子などの存在にも注意しなければなりません)
戸籍というのは、私たちの日々の暮らしの中では、よほどの必要性がなければ見る機会がなく、古い戸籍などは何が書かれているのか分からない方も多いのも事実です。当事務所では相続に必要な戸籍を相続人に代わって迅速に収集し、相続関係説明図を作成して相続人を確定させる手続きを代行致します。
なお、疎遠の相続人や、現在の住所が不明な相続人がいたとしても調査可能ですのでご安心ください。
※3
相続財産調査相続財産というのは、必ずしもプラスの財産だけではなくマイナス(借金など)の財産も含まれます。また、プラスの財産よりもマイナスの財産が価額で上回るような場合には、相続人にとって不測の事態に陥ることもあるため、迅速に財産調査を行う必要があるのです。なお、マイナスの財産が上回る場合、「相続放棄」の手続きを取ることで借金などを相続することから免れることができますが、相続放棄は裁判所での手続きが必須となり、原則として相続開始から3ヶ月以内に行わなければなりません。(正確には相続人が自分のための相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(民法915条1項))何が相続財産となり、何が相続財産とならないかの判断や、不動産の価額引き直し等、慎重且つ迅速な調査が必要です。当事務所では相続財産の調査を代行し、調査結果を基に財産目録を作成致します。
※4
遺産分割協議書作成遺産分割協議書は不動産の名義変更や銀行での手続きにおいて必要な書類となります。また、作成に伴い行う遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となり、その合意は実印の押印と印鑑証明書によって立証しなければなりません。当事務所では、各相続人に対し遺産分割協議の日程調整を行ったり、書面の送付や必要書類の収集、且つ遺産分割協議書の文面作成から製本、アドバイスからご相談まで滞りなく対応致します。なお、この時点において相続人の1人でも合意に難色を示した場合、遺産分割協議を成立させることができず、最悪の場合、調停や裁判に移行する可能性があるため、相続人それぞれの事情を考慮することや、法定相続分を逸脱しすぎない分割を行うことが大切です。
※5
銀行の手続き遺産分割協議書や遺言書で相続財産を承継する人が立証可能となったら、その相続財産の一部である預金等の名義変更や、口座の解約手続きをして各相続人に預金を分配する必要が生じます。一見これらの手続きはスムーズに行えるものと考えている相続人の方は多いのですが、銀行に求められる書類はその銀行特有のものが多く、また支店によっても対応が様々であるため、この銀行手続きに挫折して当事務所にご依頼頂く方も少なくありません。銀行の担当者は必ずしも法律(相続関係法)を理解している人ばかりではなく、法律の根拠が乏しい対応をされた場合には、担当部署の上長等と法律の根拠を示した折衝等を行う必要も生じます。そのため、これらの手続きでお困りの場合は、お気軽にご相談下さい。
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相続手続き一式相続人ご自身で手続きを進められ、必要な部分だけ当事務所にご依頼頂く方法(上記の各手続き)と、相続手続きの全て(他士業との連携も含む)を当初より当事務所にご依頼頂く方法をお選び頂けます。この一式サービスには、相続手続きのご相談・戸籍収集・相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成及び銀行の手続きを全てセットにしたサービスであり、個別にご依頼頂くよりも料金はお得となります。また、相続財産調査において相続税の発生が見込まれる場合や、相続登記が必要となった場合には、必要に応じて税理士や司法書士と連携して手続きを進めます。
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遺言に関するのご相談法律上、自分の財産を思いどおりに相続させる方法としては、「生前贈与」「遺言による相続」「死因贈与と遺贈」の3つがあります。遺言による相続のケースでは、遺言者にとって、遺言どおりに実際相続されたかどうかを知る術がありません。そのため、公正証書遺言にしたり、遺言執行人を指定しておくなど、その内容を担保する方法をしっかりと理解した上で、遺言書を作成・保管する必要があるでしょう。また、かなりの確率でトラブルとなるケース(子が居ない夫婦で兄弟が相続人となるケース等)においては、やはり遺言書を残しておくことが遺族への思いやりとなり、無駄な争いを回避する方法としては有効です。自身が遺言書を残すべきかどうか、また残すとしてどのように残すべきか等、初回相談無料ですので、お気軽にご相談下さい。
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自筆証書遺言の作成自筆証書遺言は、法律の様式さえ間違わなければ最も手軽に作成できる遺言の方式です。その名の通り、すべての文言を自署して作成しなければならない(法改正により一部ワープロ作成も認められる)手間はあるものの、公正証書遺言より費用や手間を抑えることができるというメリットがあります。また、自筆証書遺言書保管制度が創設されたことから、遺言書の紛失リスクや、死後に遺言書が発見されない等、これまで懸念されていた自筆証書遺言のデメリットは大きく改善されています。当事務所では、依頼者の意向をよくお聞きした上で、必要書類を代理で収集し、文案を作成して、法律の様式に沿った遺言書の作成を支援致します。
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公正証書遺言の作成公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成する遺言書となるため、遺言書の信憑性(偽造ではないという意味)が担保され、その内容の実現性が高い遺言方式となります。但し、作成にあたって事前に収集しなければならない公的書類や、遺言の文案を作成して公証人と事前に打ち合わせを行ったり、証人を2名用意する等の事前準備が必要であるのが特徴です。当事務所では、依頼者のご意向をよく伺った上で、公正証書遺言を選択するべきかどうかをアドバイスし、依頼者に代わって公的書類等を収集した上で、文案を作成し、公証人との打ち合わせも代行致します。また、当事務所で証人を2名ご準備することも可能ですので、ご安心下さい。公正証書作成の当日においては、依頼者とともに公証役場に同席の上、対応致します。